1953-03-10 第15回国会 衆議院 水産委員会 第25号
○西村政府委員 この十九条の二は指定遠洋漁業取締規則でございまして、これは農林大臣がその権限に基いて発した命令でございますので、私がこれについてとやかく言うのはいかがかと思います。先ほど申し上げましたように、多少それは表現としては、しいてけちをつければいろいろつけられるかもしれませんが、妥当、不妥当というほどこの規定がシリアスな意味を持つというふうに、私の方では考えておらないわけであります。
○西村政府委員 この十九条の二は指定遠洋漁業取締規則でございまして、これは農林大臣がその権限に基いて発した命令でございますので、私がこれについてとやかく言うのはいかがかと思います。先ほど申し上げましたように、多少それは表現としては、しいてけちをつければいろいろつけられるかもしれませんが、妥当、不妥当というほどこの規定がシリアスな意味を持つというふうに、私の方では考えておらないわけであります。
○西村政府委員 御質問の趣旨は、指定遠洋漁業取締規則の第十九条の二は、一体どの法律の規定の委任に基いたものであるかということかと思いますが、私の考えますところでは、前提といたしまして、およそ省令は、法律あるいは政令の委任に基く、あるいはこれらを実施するために主務大臣が発することができることになつております。
指定遠洋漁業取締規則の第十九条の二の基本法、母法はどれによつたものであるか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
確かに御指摘の通り、水産資源枯渇防止法の精神は現在の水産資源保護法に引継がれておるのでございますが、この指定遠洋漁業取締規則第十九条の二は、水産資源枯渇防止法施行規則の附則でこれが制定されたのでございますけれども、その法的根拠は水産資源枯渇防止法ではないのでありまして、漁業法に基いて十九条の二というものをこの際特に附則で附加した、こういうふうに解釈いたすべきものと私どもは考えております。
指定遠洋漁業取締規則の第十九条の二でございますが、この法的根拠をいま少しく確かめておきたいと思うのでございます。水産資源枯渇防止法は昭和二十六年十二月十七日に廃止になつておるのでありますが、次いでこれにかわる水産資源保護法は二十七年六月に制定されておるわけであります。しかし規則をつくるときにはやはり母法がなくてはならぬ。
このことに関しましては、後ほど水産庁長官より詳しく説明があると存じますが、総司令部よりも農林大臣にあて、書簡をもつて種々の御注意がなされている模様でありますし、関係当局はその実情を調査するとともに、これが対策として指定遠洋漁業取締規則及び機船底曳網漁業取締規則に基き、トロール及び全底びき網漁業船に対し、五月一日より二十日までの期間を定め、漁船検査を実施するため、全船に十日間の碇泊を命ずる措置をとられているのであります
母船式漁業取締規則、指定遠洋漁業取締規則、小型捕鯨業取締規則、漁船の船数制限、沿岸捕鯨ひげ鯨の漁期へ小笠原捕鯨ひげ鯨の漁期、汽船捕鯨取締規則第十五條の規定による汽船捕鯨業を禁止する鯨の種類に関する件、以上の七つの法令があります。